マイナンバー制度の開始されたことによって、2016年1月1日以降の海外専用プリペイドカードはマイナンバーの提出が義務化されます。
なぜ、提出が必要なのでしょうか?
それは、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づく個人番号・指名・住所の確認の為です。海外に口座を作り、資産を移す人が増えると考え、脱税可能性があるなど、マイナンバーで管理する目的があるようです。
それに伴い、海外専用プリペイドカードを作成する場合、マイナンバーの記載の書類のコピーを郵送で提出しなければならず、申込みの手間が掛ります。
※唯一、マネパカードのみ、マイナンバー画像のアップロードで申込み(WEB完結)ができみます。
【以下、キャッシュパスポートでのマイナンバー提出例 】
デビットカードなら、マイナンバーの提出が必要なく、申込みも簡単です。
※銀行預金口座へのマイナンバー適用の義務付けは2021年をめどに検討している段階です。
マイナンバー制度とは
国民、一人ひとりに定められた12桁の固有の番号(個人番号)になります。法人には法人専用のマイナンバーが付与されます。以下、3点を目的として2013年5月にマイナンバー法が国会で成立しました。
1.行政の効率化
個人個人の様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減。照合作業がマイナンバー1本化される為、複数の業務作業の重複などの無駄が削減されます。
2.国民の利便性の向上
マイナンバーで情報が一本化される為、添付書類の提出する必要が無くなり、行政手続が簡素化されます。また、行政機関が持っている情報(住民票、戸籍謄本など)を確認したりできます。
3.公平・公正な社会の実現
マイナンバーで所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。お金の流れをマイナンバーを通してチェックできる様になりますので、税金の負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止する事ができます。
要するにマイナンバーは全ての個人の情報を全て紐づけることで、国が国民のお金や情報を管理し易くなると言うことです。
マイナンバーの活用方法とは
マイナンバー制度の開始当初は行政機関のみ利用ですが今後は、金融関連、医療関連、事務関連の紐づけなど、活用が拡大されていきます。
☑ 金融関連
2016年1月1日の制度、開始時は証券口座の開設はマイナンバーが必要となりました。2018年からは、個人の銀行預貯金口座とのマイナンバーの紐づけができるようになります。
口座が結びつけられる事によって、複数の口座を保有しても、Totalの金額が把握され、公平な税の徴収が可能となり、脱税防止につながります。 ただ、現状ではマイナンバー銀行口座の紐づけは任意となっている為、紐づけるかは個人の自由となります。(2021年以降で義務化を検討中。)
☑ 医療関連
患者情報とと紐づけして、カルテなどの他の医療機関に行って診断してもわかるようになったり、処方箋情報が紐づくことで、お薬手帳の持ち歩く必要がなくなったり、「メタボ検診」の受信履歴も転職し、健康保険組合が変わっても引き継ぐことができたりなど、情報がしっかり把握できるようになります。
また、マイナンバーの専用サイト(マイナポータル)が2017年以降に開設されますので、マイナポータルを活用して、医療費の通知の確認ができたり、医療費控除を申請ができたりなど、手続きなどが簡素化される予定です。
☑ 事務関連
マイナンバーを紐づけることで、各種の手続きで戸籍謄本の提出が不要にしたり、車の名義変更の際の手続きに簡略化を検討しております。